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開業届とは? フリーランサー必見!!きちんと手続きしてますか!?

こんばんは附木です。

世間はもうGWに入っていたのを忘れていた典型的在宅ワーカーです……。

 

さてそんなわけで、明日行こうと思ってたけど税務署やってないやと今になって気が付いたその理由——開業届についてまとめていきたいと思います!

 

 

 

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1.開業届とは

正式名を、個人事業の開業届出・廃業届出等手続といいます。

 

所得税法第229条により

 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出

                                                          ( 引用:e-Gov

 

と規定されており、つまりは新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、もしくは事業を廃止したときの手続のことを言います。

 

事業所得がある場合は提出しなければならないものなんですね。

本業でライターやっている方もこれ、知らない人いるんじゃないでしょうか……。

(参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

 

2.開業届はどこで手続きするの?

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これはもちろん、国税庁まで行く必要はありません。

単に「納税地を所轄する税務署長」……つまり事務所のある地域の税務署に届出を出せれば良いんですね。

 

つまりフリーランスwebライターであれば、自宅のある場所の地元の税務署に行けば良いわけです。

 

提出方法も、ネットから必要な用紙を印刷してから

  • 持参による提出
  • 送付による提出

と、好きな方を選べるわけです。

 

実際に行かなくても済むのは待たされる心配もなくていいですよね。

送付が可能と言うことはもちろん、手数料は無料

事業の開始から一か月以内に提出する決まりではあるみたいです。

 

しかし実際、開業届を提出していない人や、期限をオーバーしてから手続きを行う人も多くいるようで、あまり厳密なものではないのかもしれませんね。

 

しかし期限を重視しているところもあるらしく……? 申請年度にもよるのでしょうか。しかし期限内に手続きしておくに越したことはなさそうですね。

 

開業届には期限が無いというツイートもちらほら。

 

都道府県にも提出が必要なんですね!ただ郵送手続の書類には特にそういったものの添付はないので、税務署の方で手続きしてくれるのかな? 

 

3.開業届を提出するメリット

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さて、届出を出している人も出していない人もいるようなこの開業届。

提出することでどういったメリットがあるのでしょうか。

 

メリットとして以下のものが挙げられるでしょう。

  • 青色申告ができるようになる
  • 屋号で事業用の口座を設けることができる
  • 確定申告書が届くようになる
  • 小規模企業共済事業に加入できるようになる

 

青色確定申告による控除は有難いですよね。

確定申告書がきちんと届くようになるのも、法や税に疎い人間には有難いサービス。

 

小規模企業共済という制度も、退職・廃業時に共済金でお金を受け取ることができたり、金利の貸付を利用できるようになったりと色々とお得な制度のようです。

             (参照:制度の概要|小規模企業共済(中小機構)

 

これはなかなかに便利。出しておいて損はないですね。

 

4.まとめ

  • 新しく事業を開始した時には、一か月以内に届出を提出すること
  • 税務署へ持参あるいは送付にて申請すること
  • 税務署と合わせて都道府県にも届出を出すこと
  • 届出をしておくと青色申告による控除、屋号での口座開設、小規模企業共済に加入できるというメリットがある。

 

それでは以上、簡単ではありましたが開業届にまつわる手続方法やそれによるメリットを調べてみました。

私の場合丁度一か月前、4/4に退職したのでGW明けに真っ先に手続きに行かなくてはならなくなりました笑

 

今の内に調べておいてよかった!

皆様もばたばたしてしまわないよう余裕をもってお手続きくださいね~!

それではまた、附木でした!

 

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